相続・相続税/遺産分割でもめないためのポイント

遺書が存在しない場合の遺産分割の考え方

もめることも多い遺産分割において、遺言書がない場合の考え方について紹介します。話し合いで決めることになったら是非、活用してみてください。

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遺書の存在しない場合

まず有名な話ですが、ケーキを2人が平等に分ける方法です。
一方が半分に切り、もう一方が好きな方を選びます。これだと、切る人間は正確に半分に切らないと大きいほうを持っていかれてしまいます。これは人数が増えてもある程度使えます。

3人の場合は、まず1人目Aが3分の1だけ切ります。
ここからはAを主体とします。3分の1の基準は他の2人(BとC)に決めてもらいます。仮に全体を10として、Aの取り分(BとCが3分の1と定めた量)が2だった場合(3分の1に満たないと判断した場合)、それをBまたはCの取り分にしてしまいます。

BとCは、自分達が3分の1だと定めた量なので、仮にそれが明らかに3分の1に満たなくても受け取らざるを得ません。そのためBとCは、それが自分の取り分になったとしても問題ないよう慎重に、正確に3分の1を指定します。Aが3分の1を取り終えたら、残りをBとCが先ほどの方法で分けます。

人数が偶数の場合は2人の例を、奇数の場合は3人の例を使って平等に分けます。
基本的には民法などに規定されている法律行為に従ってください。もし話し合いで決めるのであれば是非、この方法での分割を行ってください。

自分には遺産相続の経験がありませんし、まだ学生の立場ですが、参考にしていただけると嬉しいです。相続が平穏にかつ平等に行われることを心から願っています。
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