低額譲受による利益
低額譲受による利益も土地等の価額は時価!
(※)前述の負担付贈与の場合と同じです。土地等は時価になります。
■事例■父が子に土地(時価5000万円)を3000万円で売却した場合の低額譲受による利益
- 子の贈与税の課税価格:2000万円=5000万円-3000万円
低額譲受の例外
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた人が、資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に、その弁済に充てるためにその人の「扶養義務者」から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難な部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。譲渡税も
負担付贈与、低額譲受のいずれも贈与者は土地を譲渡したことになります。従って、譲渡益があれば譲渡税がかかります。譲渡益は譲渡価額から取得費・経費を控除した金額です。負担付贈与と低額譲渡の場合の譲渡価額は、それぞれ下記の金額になります。- 負担付贈与……受贈者の負担額
- 低額譲渡……受贈者の支払った対価
■取得費がなく、所有期間5年超の場合の譲渡税(所得税・住民税)
- (3000万円-300万円(※))×20%=540万円
高いコスト
以上のように、受贈者に高額な贈与税がかかります。さらに不動産については、名義変更の際に登録免許税・不動産取得税もかかります。贈与者にも譲渡益があれば譲渡税がかかります。従って、通常は相続対策では使えません。これらのルールを知らずにやってしまった後に、税務署に指摘され贈与税が課税されるケースはあるようです。【関連情報】
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