こんなにもらったけど税金は??
税金を払うのは
受け取るお金が支払った保険料の総額を超えた場合だけ
例えば毎月の保険料が1万円の養老保険。30年満期の場合は、30年間保険料を支払うことになります。支払う保険料は
1万円×12ヵ月×30年=360万円
この養老保険、満期金が500万円だとしたら、この時にかかる税金を計算してみましょう。
一時所得の計算方法
満期保険金は一時所得として他の所得と合算しますが、一時所得に対する課税は特別な計算方法となります。まず、一時所得はその所得を得るためにかかったお金を差し引くことができます。それが保険の場合は「保険料の総支払額」にあたり、今回の場合は360万円になるので、差益が140万円(500万円-360万円)。さらに一時所得には、特別控除という、課税される所得から差し引ける金額が最高で50万円あります。これを差し引くと90万円(もうおわかりかと思いますが、この差益が50万円以下である場合は、一時所得には税金はかかりません)。
そしてさらにもうひとつメリットがあります。それは、一時所得は他の所得と併せて課税されるのですが、合わせるのはこの差益である90万円の2分の1だけなのです。分りやすく計算式にしてみましょう。
- (差益-50万円)×1/2 :この金額を他の所得と合算するわけです
※なお、一時払い養老保険など、一定の要件を満たすものは20%(*)(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されるので、確定申告はできません。
(*)平成25年1月より復興所得税が加算され、所得税15.315%・住民税5%で合計20.315%となります。
いくつも契約があった場合
また、同じ時期に別の保険で満期が来て、満期金から保険料総支払額を差し引いた差益が100万円だったとすると、特別控除の50万円は一時所得全体にかかります。この場合は(100万円+90万円)-50万円=140万円が一時所得になり、この2分の1を給与所得等に合算することになります。一時所得と他の所得は通算できない
ただし、一時所得は他の所得との通算はできません。他で損をしたからといって、上記の190万がマイナスになることはありません。例えば株で100万円損したからといって、これを差し引くことはできないのです。生命保険を使ってお金を貯めて一時金で受け取る場合は、ほとんどが一時所得となりますのでこの、考え方を理解しておきましょう。
契約者と受取人が変わると税金も変わる
さらに、契約者と受取人が誰になるかによって一時所得とみなされるか、または贈与税の対象になるか変わってきますのでここも注意が必要です。他の保険も保険金を受け取った場合は課税方法が異なってきますので、事前にきちんと調べる必要があります。生命保険を使ってお金を貯める場合は、目的を明確にして、保険金、満期金、解約返戻金を受け取る際の課税方法もチェックしておくと安心ですね。
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