偽ブランドバッグを「本物ではない」と明記して販売するのは詐欺?
「本物です」と言って、偽物を販売する行為は「人をだます行為」にあたるので詐欺にあたります。
偽ブランドをちゃんと(?)偽物だと言って販売する場合は詐欺にはあたりません。しかし、商標権侵害となります。
商標権はマークやロゴだけと思っているかたもいるようですが、バッグのデザインにもマークデザインなどがありますから、偽ブランドは商標権侵害になってしまいます。
「本物ではない」と明記して販売する分には、相手をだます行為ではないので詐欺にはなりません。
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