その出品は著作権侵害?
著作権とは何でしょう? |
「突然、著作権侵害なんて言われても意味わかんないし」
「どうしよう。逮捕されちゃうのかしら?」
「著作権侵害」という言葉はよく聞きますが、自分の出品が関係するとは思わないですよね。
でもウッカリすると、著作権を侵害しているかもしれません。出品には十分注意しましょう。ここだけは気をつけておきましょう!
著作権とは?
まずはおおまかに著作権のことを知っておきましょう。著作物とはアイデア、発想に基づいて、文章や音楽、絵画など、アイデアを具体的に表現した文化的な創作物のことです。著作権とは、その著作物の利益や、所有を守る権利です。
権利によっては特許のように申請が必要なものがありますが、著作権は特に申請などは必要ありません。創作した時点で著作者に著作権が生まれます。 他人が、書いた文章や、撮影した写真、作曲した音楽などは、無断で使用すると著作権を侵害することになります。
著作権についてさらに詳しく知りたい人は、社団法人 著作権情報センターをご覧下さい。
オークションの出品物が著作権侵害になるもの
では、具体例です。こんな出品に注意!- 絵画をデジタルカメラで撮影してポスターにした
- ソフトウェアをCDに複製した
- テレビ番組を録画してDVDにまとめた
- アニメ本をスキャンしてPDFにしたもの
- 音楽をCDにコピーした
絵画やソフトウェア、テレビ番組、アニメ、音楽などは著作物です。他人が著作したものを、CD、DVD、プリントアウトなど、何らかの方法で複製して出品することは、著作権侵害となります。
連続テレビ番組などはまとめて保存しておくと便利。家庭でも気軽に録画して「保存版」とかにします。でもそれは自分が家庭内で楽しむためにやっていることで、「家でやっていることだから、それを1枚だけ出品しても問題ないだろう?」「普段やっていることだから」と、その感覚で、録画したものを、オークションに出品することは、著作権侵害にあたります。
また、落札者としても、そのようなものに入札をしないように注意しましょう。