コンサートに間に合わない!!受け渡しのトラブル
チケットは期日があるもの。落札から換算して、そのチケットの有効期限または、実施日には余裕がありますか?ギリギリの出品、落札の場合、連絡や受け渡し等で、トラブルになる可能性があります。その場合そのチケットの金額では解決できない、精神上の苦痛などを訴えられることもあるので、注意しましょう。チケットの場合は、落札まで、引き渡しまで余裕を持って行うようにしましょう。落札者としては、できるだけ手早く取引を進めることをおすすめします。
チケット転売はどこからが違法?
不特定多数の人に転売目的でチケットを入手し、転売することはダフ屋行為として、各都道府県の迷惑防止条例違反になります。会場周辺で売り歩いている、ダフ屋は、いままでも摘発の対象となっていますが、ネットでは地方条例を適用しにくかったのか、あまり事件となっていませんでした。ところが昨年あたりから、ネット上のでのダフ屋行為も摘発されるようになりました。一般の窓口などで転売目的で入手し、高値で販売していれば違法です。
主婦、サラリーマン、学生、であっても、転売目的でチケットを入手し、ネットオークションで転売すれば、ダフ屋行為とみなされます。転売目的であるかどうかは、量や頻度などによるものだと思われますが、似たようなことをしてお小遣いを稼ごうとする行為は違法とみなされます。
いわゆるチケット屋さんと呼ばれている、チケット古物商は、チケットの興行元などと代理店契約を結び、チケットを入手し、定価に近い価格で販売することがあります。これは転売の目的で入手したとしてもダフ屋行為にはあたりません。逆に一般の窓口から転売目的で大量に入手した場合は、古物商の免許のあるなしにかかわらず、違法行為となります。
転売目的で入手するだけで違法
転売のみだけでなく、転売目的で入手することもダフ屋行為とみなされます。東京都条例をはじめ、ダフ屋行為に関するそれぞれの地方条例は、ますます厳しくなっていますので、転売目的で大量に購入するだけで違法です。純粋に個人のチケットの転売は違法性ナシ
条例はあくまでこれはダフ屋行為を取り締まるものなので、個人のネット上でチケットの売買は、いまのところ違法性は無しとみなされています。友だちの分も、同僚の分も、と大量に出品すると、個人の取引の枠を超えて、ダフ屋行為とみなされる可能性があります。注意しましょう。【関連記事】
ダフ屋の声かけは「券ないか、券あるよ」