どうして遺産分割対策に「遺言」が有効なのか?
特定の相続人に遺産を多めに相続させたい場合には遺言が有効
従って原則として、遺言があれば遺産分割協議をしなくてよく、相続でもめそうな場合に遺言は有効です。
誰でも遺言は書いておいた方がいいと思いますが、特に必要となる場合を以下にまとめました。
特定の相続人に遺産を多めに相続させたい場合は遺言が有効
遺言がない場合には、法定相続分をベースに各相続人の取得財産を決めます。しかし、遺言がある場合には、特定の相続人に法定相続分を超える遺産を相続させることができます。例えば、以下のような場合です。
- 自分の面倒を見てもらったり、家を継いでもらう子に遺産を多めに相続させたい
- 農業や家業、会社を継いでもらう子に農地や事業用財産、株式等を相続させたい
- 障害のある配偶者や子、その面倒を見てくれる子に遺産を多めに相続させたい
- 子がいない夫婦で遺された配偶者に全ての遺産を相続させたい
- 配偶者がなく子もいない場合に、世話になった兄弟姉妹(甥姪)に全ての遺産を相続させたい
家族関係が複雑な場合には遺言が有効
家族関係が複雑な場合には、遺産分割の話合いができないことがあります。このような場合、遺言で相続人毎に相続させる財産を特定しておけば遺産分割は必要ありません。例えば、以下のような場合です。
- 前妻の子と後妻、さらに後妻の子が相続人になる場合
- 行方不明の子がいる場合
- 婚外子(非嫡出子※)がいる場合
※非嫡出子が法律上の父子関係を生じるには父の「認知」が必要です。遺言で「認知」することもできます。なお、認知されなかった子が死亡した父親の死後でも認知の訴えを提起し認められると、相続人が増えることになります。