未成年者控除・障害者控除の拡大
未成年者控除・障害者控除は拡大に
こちらも、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
■未成年者控除
改正前:20歳になるまでの1年につき6万円
改正後:20歳になるまでの1年につき10万円
■障害者控除
改正前:85歳になるまでの1年につき6万円(※)
改正後:85歳になるまでの1年につき10万円(※)
(※)特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円(改正後20万円)
【事例】相続人が16歳の特別障害者の場合
改正後:
未成年者控除 (20歳-16歳)×10万円=40万円
障害者控除 (85歳-16歳)×20万円=1380万円
本人の相続税額から控除しきれないときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から控除できます。
小規模宅地等の特例も改正に
上記のほか、小規模宅地等の特例も改正になります。詳細はガイド記事「平成27年相続税改正 小規模宅地等の特例編」をご覧ください。なお、平成23年の相続税改正案に入っていた生命保険金の非課税枠の縮小は、今回の改正には盛り込まれませんでした。したがって、現行のままとなります。
「平成26年末までに申告しないと相続税が上がるの?」と思う人もいるようですが、今回の改正は平成27年以後に発生した相続について適用になります。平成26年以前に発生した相続なら改正前の税法になります。
【平成27年 相続税改正】
・ 平成27年相税制改正 小規模宅地等の特例編
・ 平成27年相続税改正 早見表で税額を比較
・ 平成27年相続税改正 国外居住者・国外財産に課税
【相続税改正トピックス】
・ 改正後の相続税は2次相続に注目!