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不動産購入後や建物建築中の相続税の評価(2ページ目)

マンションを購入したが引渡し前に相続が発生してしまったケースや、自宅の建替中に相続が発生してしまったケースがありました。また、不動産を売却後(引渡前)に相続が発生してしまったケースがありました。これらのケースでは、相続税の評価はどうなるのでしょうか確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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建替え中に相続が発生したケース

建築中の家屋の評価はどうなる?

建築中の家屋の評価はどうなる?

Bさんは、自宅の建替え中に亡くなってしまいました。このときの相続税はどうなるのでしょうか?

Bさんの遺産には、Aさんと同様に家屋(建築中)が入り、建築費が出ます。具体的な金額で確認しましょう。

 ■Bさんの建替え中の家屋
建築代金 5000万円
工事の進捗率80%
代金は全額払込み済み

■建築中の家屋の評価
相続税では「建築中家屋の評価」が下記の通り定められています。
建築代金×工事の進捗率×70%(※)=建築中家屋の評価
(※)金銭から建物に替わるので評価の安定のため

5000万円×80%×70%=2800万円(建築中家屋の評価)

■建築代金の扱い
5000万円×進捗率80%=4000万円(建物代金として考慮される金額)
このとき5000万円全額支払済みでしたので、1000万円(建築代金-建築代金として考慮される金額)は、「建築前渡金」として相続財産になります。仮に全く支払をしていなければ、4000万円の債務になります。

■Bさんの遺産
家屋(建築中) 2800万円
預貯金 △5000万円
建築前渡金 1000万円
建物建築代金として5000万円支出しましたが、未建築部分の1000万円が財産に入ります。

なお、自宅の敷地の評価は、建替えの場合には、小規模宅地等の特例の適用が受けられます(もちろんその他の要件を満たしている場合に限る)。

また、工事の進捗率は、工事業者に書面で「出来高(進捗率)証明書」を出してもらいます。
 

 

売却後に相続が発生

一方、不動産を売却(売買契約)後に相続が発生したCさんのケースでは、「不動産」で評価せずに「金銭(売却代金)」で評価します。売却代金を全く受取っていない場合には、売却代金は「未収金」として遺産に入れます。このとき、譲渡税が発生すれば、これは債務になります。

実際の相続税の申告では、多くの間違いを見かけます。AさんBさんのようなケースでは、マンションや家屋(建築中)で評価されていないことがありました。相続税額に大きな影響がありますので注意が必要です。


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