住宅ローン減税制度の主な適用要件
それでは住宅ローン減税の主な適用要件を見てみましょう(本サイトは「リフォーム費用」をテーマにしていますが、制度説明の都合上、新築の場合についてもご紹介します)。(1) 新築又は新築住宅の取得をした場合
イ.住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
ロ.居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
ハ.家屋の床面積が50m2以上であること
ニ.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
ホ.住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等を有していること(→簡単に言えば「ローンを利用していること」)
ヘ.認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合は、認定長期優良住宅であると証明されたものであること(→俗に言う「200年住宅」の性能を満たしていると証明された住宅であること)
(2) 既存住宅を取得した場合(→中古住宅を購入する場合)
イ.(1)のロからニの要件に当てはまること
ロ.住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
ハ.住宅の取得等に係る住宅借入金等(→住宅ローン)を有していること
ニ.その家屋の取得の日以前20年以内(耐火建物の場合は25年以内)に建築されたもの又は取得の日前2年以内に地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する建物(平成17年4月1日以後に取得した場合に限る)であると証明されたものであること。
(→木造なら築20年以内、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などは築25年以内であるか、取得日の2年以内に耐震性能を満たすと証明されている建物)
ホ.建築後使用されたことのある家屋であること
(3) 増改築等をした場合(→リフォームをする場合)
イ.自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う増改築等であること
ロ.増改築等をした後の家屋の床面積が50m2以上で、(1)のロ及びニの要件に当てはまること
ハ.住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
ニ.住宅の取得等に係る住宅借入金等(→住宅ローン)を有していること
ホ.(a)から(f)のいずれかに該当する工事で、その証明がされたものであること
(a) 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
(b) 区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
(c) 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
(d) 地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えの工事
(e) 一定のバリアフリー改修工事
(f) 一定の省エネ改修工事
ヘ.増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
ト.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
詳しくは「国税庁」のホームページでご覧になれますので、検討中の方は必ずチェックしておきましょう。
次のページでは、住宅ローン減税を利用する上で注意しておきたいポイントについてご紹介します。