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収入保障保険は死亡時一括請求が有利!

高額な死亡保障を割安に準備できる保険の定番と言える収入保障保険。この保険で死亡保険金を受け取るとき、契約通りに、毎月、受け取ると税金面で不利に。最も有利と思われる受け取り方は、死亡時に一括請求することです。それはどうして? 詳しく見ていきましょう。

執筆者:小川 千尋

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契約通りに受け取ると、税金面で不利になる!

まとめて受け取った方が税金面で有利!

まとめて受け取った方が税金面で有利!

収入保障保険は、受け取る保険金総額が徐々に減っていき、分割(毎月が多い)で受け取るしくみの定期保険です。保険料が割安なので、高額な死亡保障を準備するための定番商品と言えます。

この保険、被保険者(例えば、夫)が死亡したとき、死亡保険金を契約通りの分割で受け取ると税金面で不利になります。なぜなら、「雑所得」扱いになり、税務上の必要経費にあたる保険料が少ないため、雑所得の金額が膨らむからです。それにより、受取人(例えば、妻)に所得税と住民税がかかるだけでなく、健康保険料・介護保険料(40歳以上の人)が高くなることもあります。しかも、毎年、確定申告が必要なのです。

ワンチャンスの死亡時一括請求が得策!

毎年、税金や健康保険料などを払うのはしんどいし、確定申告するのも面倒。なので、年金で受け取り始めた後、残りを一括請求したらどうなるでしょう。この場合、「一時所得」扱いになります。毎年、雑所得で課税されるより、税金の負担は少なくてすむでしょうけれど、負担があることには変わりはないのです。

では、税負担をしなくてもすむ受け取り方は? 死亡時に一括請求して一時金で受け取ることです。これは、ワンチャンスですから、しっかり覚えておいてくださいね。一時金で受け取ると、相続税の対象となり、生命保険の非課税枠が適用されるので、よほど高額の死亡保険金を受け取ったり、保険金以外の財産がたくさんない限り相続税がかかることは、まずありません。あったとしても、少額で済むでしょう。

つまり、収入保障保険は月額(または年額)で契約するけれど、受け取るときは一括請求が得策ということ。ただし、一時金で受け取ると保険金総額は目減りするので、その分を見込んで、必要な保障額より少し多めの月額を設定するのが契約時のコツです。

もし、保険金という大きなお金を受け取ってしまうと使い方に困るという場合は、一部を一時金で、残りを毎月受け取りにしてもいいでしょう。後者は「雑所得」になり、税金や社会保険料の負担が増えるかもしれませんが、何に使ったかわからない使い方をするよりはましですから。このような受け取り方は、どの商品でも可能です。


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