生命保険金
被相続人と保険金
保険料を負担していない人が、満期金・解約返戻金・被保険者の死亡による生命保険金等を受け取った場合には、保険料を負担した人からその保険金の贈与(※)があったものとみなされます。従って、贈与税の対象になります。
(※)被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料負担者であったものについては、相続とみなされて相続税の対象になります。
なお、贈与税や相続税では、保険契約者ではなく保険料負担者が誰なのかが重要になってきます。
傷害や疾病などによる保険金
傷害や疾病などにより保険金を取得した場合には、保険金
例えば、父が保険料を負担し、子がケガをして保険金を受取った場合には、子は、保険金を贈与により取得したものとはみなされません。
負担付贈与
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与のことです。例えば、父が子に2000万円の債務の返済を条件に時価3000万円(※)の土地を贈与した場合には、子は父からその差額である1000万円の贈与があったものとみなされます。
(※)贈与財産が土地等(借地権を含む)や家屋・構築物等の場合には、その価額は、贈与時の時価(通常の取引価額)によります(これらの財産以外の場合には、相続税評価額)。