保険法の「介入権」とは
せっかくできた制度。家族も大変だろうけれど、何とか上手に使いたいものです。
どういうことかというと、破産で保険を解約しなくてはいけない状態になったとき、保険金の受取人のうち、保険契約者の親族、被保険者の親族、被保険者本人が破産財団に解約返戻金相当金額を支払う「介入」を行い、その保険を継続させることができるものです。
この支払いは保険契約者本人はできません。また、保険契約者から介入件を行使する同意を得ることも必要です。
つまりは、今までは解約して債務の補填に使われていた解約返戻金を、保険金受取人が支払うことで保険を継続できる、ということなのです。
これは、破産手続き前などに差押等により債権者に保険契約の解約をして支払うことを求められた場合でも、同じです。
介入権の問題
生命保険を継続できる条件は、法律上では整えられたといえます。ですが、その影に問題もあります。せっかくできた介入権ですが、実際に利用できる人はどれだけいるのか、ということです。保険契約者と保険金受取人は、家族関係にあることが多いでしょう。同一世帯で自己破産者が出るというのですから、その家計に解約返戻金相当を支払う財力があるかどうか…。実際のところ、他に協力者がいなければ困難なのではないかと考えています。
現在、自己破産をする方の理由は様々ですが、健康に問題があり、医療費がかさみやむを得ず自己破産を選ばざるを得ない方もいます。そういう方々から保険を取り上げることにならないよう、改定し、新設された保険法が施行されて実際どう変化するか…。期待されたように良い方向に変われる方が増えることを願います。