ある家族のケース
法律的な話だけではない。
数年後、父親が亡くなり、相続が発生しましたが、遺産分割協議はスムーズに進みました。次男は、「私は兄貴と違って医者にはなれなかったが、親父には本当に世話になった」と涙を流したのです。自分に対して配慮してくれた人が亡くなった後に、その財産をめぐってトラブルを起こす気になるでしょうか? こうしてみると遺産分割協議は被相続人の死によってはじまるものではないといえるかもしれません。
このように法律的な話が全てではないことが分かります。
よくある質問
■相続対策のためには、どのような保険に入るべきか?
相続税対策の保険は、終身保険でなければいけません。定期保険では、保険期間が限定されているためです。
■受取人が死亡していたらどうなる?
被保険者の死亡以前に受取人が死亡していた場合において、その受取人の変更をしていなかったときは、その受取人の法定相続人が取得します。
■相続を放棄しても取得できるか?
相続放棄をしても、死亡保険金は、被相続人の財産でないため、取得可能です。
このように生命保険は、相続対策の遺産分割に有効です。
・ 生命保険による相続対策・相続税編