相続・相続税/相続税対策

生命保険による相続対策・遺産分割編(2ページ目)

生命保険は、相続対策の遺産分割に有効です。どのように有効なのか確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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 ある家族のケース 

法律的な話だけではない。

法律的な話だけではない。

法律的な話では、前述のようになりますが、こんなケースがありました。ある開業医の父親には2人の息子がいました。自分の死後を考えたとき、後継者である長男には、病院施設、患者、家屋などを相続させることができますが、次男には大して遺すものがありませんでした。そこでこの父親は、次男を受取人とした生命保険に入るとともに、日頃から次男にも愛情を注ぎました。周囲が全員医者であるのに、自分が医者でないことにコンプレックスをもっていた次男は、父親が長男と同じように愛情を注いでくれることに感謝の気持ちをもてるようになりました

数年後、父親が亡くなり、相続が発生しましたが、遺産分割協議はスムーズに進みました。次男は、「私は兄貴と違って医者にはなれなかったが、親父には本当に世話になった」と涙を流したのです。自分に対して配慮してくれた人が亡くなった後に、その財産をめぐってトラブルを起こす気になるでしょうか? こうしてみると遺産分割協議は被相続人の死によってはじまるものではないといえるかもしれません。

このように法律的な話が全てではないことが分かります。

よくある質問

 ■相続対策のためには、どのような保険に入るべきか?
相続税対策の保険は、終身保険でなければいけません。定期保険では、保険期間が限定されているためです。

■受取人が死亡していたらどうなる?
被保険者の死亡以前に受取人が死亡していた場合において、その受取人の変更をしていなかったときは、その受取人の法定相続人が取得します。

■相続を放棄しても取得できるか?
相続放棄をしても、死亡保険金は、被相続人の財産でないため、取得可能です。

このように生命保険は、相続対策の遺産分割に有効です。
 

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