被相続人の財産ではない!
保険金は被相続人の財産ではない!
死亡保険金(以下被相続人が保険料を全額負担していたものとします)は、一見被相続人の遺産のようですが、そうではなく、相続人の固有財産とされています。従って、死亡保険金は、遺産分割の対象外です。受取人は、保険金を保険会社から直接受取り、自分のものにしてしまって良いのです。
例えば、相続人が子Aさんと子Bさんの2人のみの場合に、Aさんが死亡保険金5000万円の受取人になっていて、遺産が2000万円であったときは、法定相続分で遺産を分けるのであれば、Aさんは、死亡保険金5000万円と遺産の1000万円(法定相続分)を受取ることが出来ます。
このとき、仲の良い兄弟で公平に遺産を分けようとBさんが遺産の2000万円を取得し、さらに、Aさんが死亡保険金5000万円を受取り、Bさんに1500万円を代償金のつもりで渡すと、AさんからBさんへの1500万円の贈与になります。注意が必要です。
過去の贈与分にも考慮されない!
遺産分割でもめた場合には、過去に贈与を受けた財産を遺産に加えて、それぞれの取得分を決めます。従って、多く贈与を受けた人は、遺産から取得する財産が少なくなります。しかし、相続人が被相続人の生前に受取った保険金(例えば、満期金)は、その遺産に入れなくてもいいのです。
例えば、相続人が子Aさんと子Bさんの2人のみの場合に、生前にAさんに満期保険金1000万円(被相続人が保険料を全額負担)が支払われ、Bさんには500万円の現金の贈与があって、相続時の遺産が2000万円であったときは、遺産は、相続時の遺産2000万円に贈与の500万円を加えて2500万円とされます。これにより、Aさんは遺産の1/2(法定相続分)の1250万円を相続し、Bさんは750万円(相続時の遺産2000万円-Aの取得財産1250万円)を相続します。