生前の贈与財産
非課税財産にはどのようなものがあるのか?
被相続人から贈与を受けた財産で次に掲げるものに相続税がかかります。
・本来の財産やみなし財産を取得した人が相続開始前3年以内に贈与を受けたもの
・相続時精算課税の適用を受けて贈与をうけたもの
非課税財産
原則として、相続又は遺贈(遺言)で取得した財産の全てが相続税の対象になります。しかし、次の財産について相続税は非課税とされています。
・お墓、仏壇、仏具等(金の仏像などの経済的価値があるものを除く)
・死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)
・相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人等に寄附したもの
・掛捨て保険(建物の火災保険、傷害・疾病に対する保険)
最初にやるのは財産の把握
相続税がかかる財産を確認してきました。相続税は、相続税がかかる財産の金額から債務※を控除した金額にかかります。従って、相続税について最初にやることは、相続税がかかる財産を把握することです。
※借入金・未払の税金・未払の医療費・預かり金・お葬式費用
・ 相続税とは
・ 相続税の計算方法
・ 相続税がかからない財産(相続税の非課税財産)