相続人に特殊事情がある場合
遺産分割はどんなほう方があるのか?
1. 相続人が海外にいる場合
海外には日本のような印鑑証明書はありませんから、代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらいます。海外にいる人が遺産分割協議書を現地の日本大使館に持って行き、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。
2. 未成年者がいる場合
家庭裁判所で特別代理人の選任手続が必要になります。なお、共同相続人である親は、利益相反になるため特別代理人になることは出来ません。
3. 相続人に認知症の人がいる場合
家庭裁判所で成年後見人制度を利用します。
4. 行方不明の人がいる場合
家庭裁判所で手続をしますが、失踪からの経過期間によって対応が違います。
(1)失踪から7年経過しているときは、「失踪宣告」をしてもらい、死亡していたものとして扱います。
(2)失踪から7年経過していないときは、 「財産管理人」を選任してもらいます。家庭裁判所が行方を捜してくれますが、上記と同様に7年経過すると「失踪宣告」を受けます。
遺産分割3つの方法
遺産分割には、次の3つの方法があります。単独で使う場合もあれば、複数の分割の方法を利用する場合もあります。それぞれの分割方法を確認しておきましょう。1. 現物分割
現物分割とは、1つひとつの財産を誰が取得するのか決める方法です。例えば「A土地は配偶者。B土地は長男」といった具合に分ける方法です。遺産分割で最も多いのがこの方法です。
2. 代償分割
代償分割とは、特定の相続人に相続分を超える財産を与え、その相続人が他の相続人に現金等(代償)を払う方法です。例えば長男が全ての財産を取得して、長男が他の相続人にお金(ハンコ代)を払う方法です。
3. 換価分割
換価分割とは、遺産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法です。
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