今回は、子どもが健やかに成長する際に重要なポイントとなる「面接交渉権」についてお話ししましょう。
面接交渉権とは?
1回の面接時間や連絡方法など、子どもとの面接にあたっては細かいところまで決めておくのが望ましいでしょう
また、親権者または監護者は、そうでないほうの親に子どもを会わせないようにすることはできません。親であれば誰でもが持っている権利なので、子どもに会わせることを拒否することはできないと考えられています。
ところが実際には、離婚時の別れ方が感情をともなうようなもめる結果の場合、理由をつけて子どもに会わせなかったり、子どもに会わないように強要してしまう親権者または監護者もいます。
面接交渉で決めておくべきポイントは?
離婚する夫婦がお互いに親としての権利と義務を果たすためには、慰謝料や養育費などと同様に、面接交渉についても確実な取り決めが必要になります。子どもの成長のためにも、細かいところまで配慮を欠くことなく約束事を決めること。なおかつ、それを文章化しておくことをおすすめします。面接交渉で決めておくべきポイントは以下のとおりです。
【面接交渉で決めておきたいこと】
□面接の頻度(標準は月1回、年2回の2泊3日程度)
□「1回あたり○時間」というような面接の時間
□宿泊してもよいのか?
□場所や日時はどちらが決めるのか?
□電話や手紙、メールのやりとりを認めるのか?
□誕生日などにプレゼントを贈れるのか?
□どのような会い方をするのか?
□学校行事へ参加できるのか?
□子どもの意志をどうするのか?
□子どもの受け渡しの方法
□内容を変更する場合はどうするのか?
□連絡方法はどうするのか?
これらに加えて、できれば夫婦がお互いに、子どもの福祉や将来のために協力するなどの項目を入れて、子どものための決め事であることを認識するのが理想的でしょう。
上記のような面接交渉に関して、両親の協議で決めることができないようであれば、家庭裁判所へ調停の申立てをすることができます。申立てには、収入印紙(1200円)と郵便切手(80円×10枚)、家事調停申立書(面接交渉)、自分と相手と子どもの戸籍謄本(各1通)が必要になります。
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