事例2:配偶者(妻)が夫の遺産の半分(7000万円)、残りを子ども2人が取得したケース
妻が半分しか相続しなかったケース、全額相続したケースを見ていきましょう
この事例で配偶者が遺産の半分を取得したのは、次に配偶者が亡くなった時の相続税の心配がなかったからです。事例1のように配偶者である妻に固有の財産がなく、遺産の半分(7000万円)を取得しても、次の相続では遺産が相続税の基礎控除額(7000万円=5000万円+1000万円×2人)以下になり、相続税の申告義務がないためです。
事例3:配偶者(妻)が夫の遺産のすべてを取得し、子どもたちはまったく取得しなかったケース
このケースの場合、納付すべき相続税額は0円となりました。理由は事例2と同じく、配偶者軽減で遺産額1億6000万円以下のため全額が軽減されたのです。当然、2人の子どもたちも財産を取得していないため、相続税はかかりませんでした。このケースにおいて配偶者である妻が遺産の全てを取得したのは、配偶者の年齢が65歳とまだ若く、さらに配偶者自身に固有の財産がなかったためです。この方は、次の妻からその2人の子どもたちへの相続税が気になるところであります。しかし、ご主人を亡くされたことで年金収入が大きく下がってしまい、今後の生活で大きく貯蓄を取り崩さなければならない状況が予想されたため、遺産の全てを相続しました。今後の子どもたちへの相続については、お墓の購入、住宅取得等資金を含めた贈与、自宅の増改築、個人年金保険を活用して相続税がかからないように対策をしていくことになりました。
さて、相続においての遺産分割は、相続税をなるべく安くすることもそうですが、それ以外の家庭の事情によっても賢く変えていくものだということはおわかりいただけましたでしょうか。ぜひ、参考にしていただければと思います。
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