海外にいる子に贈与をした場合の課税
海外にいる子への贈与は、国内にいる子に贈与することと同じ!
対象となる財産
贈与税の対象となる財産は、国内財産だけでなく、国外財産(※)も含まれます。以前は、国外財産は対象外でしたが、平成12年度の税制改正により対象になりました。(※)例:外国の不動産や預金などの金融資産
かつては、財産を国外へ移転させる事はそれほど容易ではなく、生活の拠点を国外とする事もそう頻繁には行われていなかったという状況がありました。そこで、贈与時に、受贈者が日本内に住所を有していなければ、贈与者の国外財産については課税対象にはされていませんでした。
しかし、経済がグローバル化・ボーダーレス化していく中で、「人」や「財産」の移動が活発に行われるようになってくると、その制度を利用するために海外に「人」と「財産」を移すという租税回避行為が頻繁に見られるようになり、課税の公平性が損なわれ、税制に対する信頼が失われる恐れができきたため改正に成りました。
現地で税金が課されたら
現地で贈与税に相当する税金が課せられた場合には、その金額を贈与税額から控除出来ます。日本の贈与税は、税率が高いので、控除しきれないことはないと思います。
納税地
これらの場合、贈与を受けた人が納税地を定めてその所轄税務署長に申告し納税することになります。この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになります。【関連記事】
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