生命保険の税金/死亡保険金にかかる税金

生命保険と相続税

国民の9割が加入している生命保険と、亡くなった時に発生する相続の問題は切っても切れない関係にあります。この密接な関係にある生命保険と相続税について今一度、簡単にまとめてみましょう。

長島 良介

執筆者:長島 良介

生命保険ガイド

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国民の9割が加入している生命保険と、亡くなった時に発生する相続の問題は切っても切れない関係にあります。この密接な関係にある生命保険と相続税について今一度、簡単にまとめてみましょう。

相続税と基礎控除

相続税には「法定相続人の人数×1000万円+5000万円」の基礎控除があります。

例えば遺族が妻と子ども3人の場合、
1000万円×4人+5000万円=9000万円
となり、相続財産から9000万円を差し引くことができます。
つまり、9000万円を超える相続財産がなければ相続税は課税されません。

この他にも、配偶者の税額の軽減があります。遺産分割や遺贈によって配偶者が実際に手にする遺産の額か1億6000万円のいずれか多い方の金額まで税額の免除を受けることが可能です。

これらのことからもわかるように、実際に相続税を支払う資産をもっている人は100人中4、5人といわれています。

生命保険金と非課税枠

契約者=被保険者(保険料負担者=保険の目的となる人)で遺族が受取人の場合の生命保険金は相続税法上、「みなし」相続財産として課税されます。

したがって、相続財産が、生命保険金と併せて、前項でお伝えした基礎控除額を超えた場合は相続税がかかってきます。

ただし、生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。

例えば妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合、
基礎控除は 5000万円+1000万円×3人=8000万円
したがって2000万円が課税対象額となります。
ここから生命保険の非課税枠を引くと
500万円×3人=1500万円
2000万円-1500万円=500万円
500万円が課税の対象となります。

加入の組み合わせによって変わる税金

加入の組み合わせとは、誰が保険料を支払って(契約者)、誰が保険の目的(被保険者加入時に医師の診査や告知する人)か、そして誰が受け取るか(保険金受取人)によってかかってくる税金が異なります。

保険料負担者  被保険者  保険金受取人  税金種類
夫          夫      妻(子)      相続税
妻          夫      妻         所得税
妻          夫      子         贈与税

生命保険金を受け取ることによって支払う税金は大きく変わります。安易に設定をしていると思わぬ負担を強いられることがあるので是非この機会に見直して下さい。

また、これから加入する場合も十分に注意が必要です。

生命保険で相続対策をすることのメリット

相続対策に生命保険を使うことは、かつては税制上の優遇措置があったために節税対策として有効でしたが、平成22年度の税制改正によりそのメリットも大きく減ってしまいました。

そのため、一見何の役にも立たないように感じている方もいるかもしれませんが、メリットはいくつかあります。

生命保険金は相続税法上はみなし相続財産として課税の対象になりますが民法上は相続財産ではないために、遺産分割の対象とならず、受取人の固有の財産となります。

したがって、生前に計画的な相続対策が可能となります。また、不動産のような分割や換金しにくい資産の場合、納税資金や遺産分割にその力を発揮します。

生命保険というと、死んだらいくらというだけのものという印象をもっていて保険アレルギーの方もまだまだ多いという印象があります。

しかし、生命保険はその種類と性質を理解して活用すれば大きな効果を発揮する可能性があります。もちろん、万人にとって当てはまるわけではありません。

しかし、相続の対策の際は必ず生命保険の「使い方」を熟知している専門家に相談することもお勧めします。使うか使わないかは有効か無駄かを知った上で判断しましょう。
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