相続・相続税/相続税の計算方法

相続税の小規模宅地等の特例 メリット2(2ページ目)

相続税の小規模宅地等の特例の適用が受けられる物件が複数ある場合には、納税者がどの宅地で特例を受けるのか選択をします。この場合、原則として減額が大きい宅地を選択します。具体的な事例で確認しましょう。

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon

相続税の計算に算入される価額

宅地の評価から小規模宅地等の減額をして相続税に算入

宅地の評価から小規模宅地等の減額をして相続税に算入

各宅地の評価額から小規模宅地等の特例の減額を控除して相続税の計算に算入される価額を算出します。
■A宅地
40万円/平米×120平米=4800万円(評価額)
40万円/平米×120平米(適用面積)×80%=3840万円(小規模宅地等の特例の減額)
4800万円-3840万円=960万円(相続税の計算に算入される価額)

■B宅地
50万円/平米×100平米=5000万円
50万円/平米×100平米(適用面積)×80%=4000万円(小規模宅地等の特例の減額)
5000万円-4000万円=1000万円(相続税の計算に算入される価額)

■C宅地  
30万円/平米×200平米=6,000万円
30万円/平米×50平米(適用面積)×50%=750万円(小規模宅地等の特例の減額)
6000万円-750万円=5250万円(相続税の計算に算入される価額)
 

 

注意点

小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地の選択は、納税者側の選択になっています。申告後、選択を変更することはできません。従って、十分に検討をしましょう。

また、適用を受けられる人が複数いる場合にも注意が必要です。例えば被相続人の自宅で適用を受ける場合に、配偶者と同居の子がいるときは、同居の子が適用を受けた方が有利になります。配偶者は、配偶者軽減で相続税がかかりません。さらに、2次相続でも別の宅地で小規模宅地等の特例の適用が受けられるためです。

 


【関連記事】
相続税の小規模宅地等の特例のメリット1
事例で確認!相続税の小規模宅地等の特例の適用要件
相続税申告数発表!小規模宅地等の特例改正の影響は
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます