相続税の計算に算入される価額
宅地の評価から小規模宅地等の減額をして相続税に算入
■A宅地
40万円/平米×120平米=4800万円(評価額)
40万円/平米×120平米(適用面積)×80%=3840万円(小規模宅地等の特例の減額)
4800万円-3840万円=960万円(相続税の計算に算入される価額)
■B宅地
50万円/平米×100平米=5000万円
50万円/平米×100平米(適用面積)×80%=4000万円(小規模宅地等の特例の減額)
5000万円-4000万円=1000万円(相続税の計算に算入される価額)
■C宅地
30万円/平米×200平米=6,000万円
30万円/平米×50平米(適用面積)×50%=750万円(小規模宅地等の特例の減額)
6000万円-750万円=5250万円(相続税の計算に算入される価額)
注意点
小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地の選択は、納税者側の選択になっています。申告後、選択を変更することはできません。従って、十分に検討をしましょう。また、適用を受けられる人が複数いる場合にも注意が必要です。例えば被相続人の自宅で適用を受ける場合に、配偶者と同居の子がいるときは、同居の子が適用を受けた方が有利になります。配偶者は、配偶者軽減で相続税がかかりません。さらに、2次相続でも別の宅地で小規模宅地等の特例の適用が受けられるためです。
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