具体例
小規模宅地等の特例の適用が受けられると税額が大きく違う!
・A土地(被相続人の自宅) 1平米あたり40万円 120平米
・B土地(被相続人が経営していた商店) 1平米あたり50万円 100平米
・C土地(被相続人が賃貸していたアパート) 1平米あたり30万円(貸家建付地評価) 200平米
どの土地から適用を受けるのが一番有利か?
1平米当たりの評価額に小規模宅地等の特例の限度面積(※)と減額割合(※)を乗じて、最も減額が大きくなる宅地を選択します。・A土地(自宅) 40万円/平米×240平米×80%=7680万円
・B土地(商店) 50万円/平米×400平米×80%=1億6000万円
・C土地(アパート) 30万円/平米×200平米×50%=3000万円
従って B土地(1億6000万円)、A土地(7680万円)、C土地(3000万円)の順に適用します。
(※)限度面積と減額割合
・被相続人等の居住用(自宅)として利用されていた宅地等・・・240平米まで80%減額
・被相続人等又は同族会社の事業用(不動産貸付業を除く)として利用されていた宅地等・・・400平米まで80%減額
・被相続人等の不動産貸付用の宅地等・・・200平米まで50%減額
各宅地の減額を受けられる面積
適用を受ける順番が決まったら、限度面積に達するまで減額します。・B土地 400平米(限度面積)>100平米 → 100平米すべて適用
100平米/400平米=25%(限度面積の25%を適用)
・A土地 240平米(限度面積)×75%(※)=180平米>120平米 → 120平米すべて適用
120平米/240平米=50%(限度面積の50%を適用)
(※)B土地で限度面積の25%の適用を受けているため、残りの75%
・C土地 200平米×25%※=50平米<120平米 → 50平米まで適用
(※)限度面積のうち25%(B土地)、50%(A土地)の適用を受けているため、残りの25%