生命保険の契約もクーリング・オフ制度の対象
どんな場合でも、クーリング・オフ制度が適用されるわけではない
訪問販売や電話勧誘などで高額な契約を結んでしまった消費者を救済するために設けられています。生命保険の契約も、クーリング・オフ制度の対象になります。
営業職員に勧められるままに生命保険の契約をしたけれど、よく考えたら、希望に合った保障内容ではない、必要ない保障だった、保険料をずって払っていけるか不安になった……こんなとき、契約を撤回したいこともあるでしょう。クーリング・オフの手続きをすれば、一方的に契約を撤回できるのです。
生命保険の契約をクーリング・オフできる条件は?
クーリング・オフができるかどうかは、まず、期間が問題になります。一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(保険会社によっては、もっと長い期間を設けていることがある)であればクーリング・オフができ、払った保険料は返してもらえます。
生命保険のクーリング・オフに必要な書面の例
また、クーリング・オフは、書面で意思表示をしなければならない決まりがあります。下記の記入例を参考に、ハガキか紙に書いて封書で送りましょう。【記入例】
○○生命保険相互(株式)会社御中
私は契約の申込の撤回をします。
契約者 ○○○○
被保険者 ○○○○
領収証番号 123456789
取扱営業職員または代理店名 ○○○○
平成○年○月○日
住所 東京都○○区○○1-2-3
氏名 ○○○○ 印
【印鑑】
申し込んだときに使用した印鑑を使います。
【書面の送り先】
生命保険会社の本社か支社で、契約を申し込んだ営業職員や代理店宛ではダメです。
なお、送る前に念のためコピーを取っておくといいでしょう。クーリング・オフの効力は、郵便局の消印で判断します。
クーリング・オフ制度が適用されない場合がある
クーリング・オフ制度は、強力な法的効果をもたらすものなので、どのような場合でも適用されるものではありません。下記のような場合は、クーリング・オフ制度が適用されないので注意してください。1. 保険期間が1年以下の契約(生命保険は長期契約が基本なので、こんな短い契約期間のものはありませんが)
2. 保険契約をすることを明らかにした上で、申込者が保険会社・代理店の窓口に予約訪問して契約をした場合
3. 申込者が自ら指定した場所で契約をした場合
4. 通信販売の保険に契約した場合
5. 保険会社指定の医師による診査を受けた場合
6. 保険料を口座振込で払い込んだ場合
7. すでに加入している保険の更新や変更の場合
2~6は、契約する意思が確かだと判断されるわけです。7は新たな契約ではないので、そもそもクーリング・オフ制度の対象ではありません。他に、会社や法人が契約した場合もクーリング・オフできません。
保険契約をする場合は、クーリング・オフ制度を利用しないですむよう、しっかり説明を聞くなりして納得してからにしましょう。