平成11年(1999年)事務年度(1999年7月から2000年6月)の相続税の調査事績を国税庁は2000年10月末に発表した。
これによると、平成10年(1998年)の被相続人の数(亡くなった人の数)は93万4000人で、そのうち相続税の課税対象となった被相続人は4万9000人で全体の5.3%である。亡くなった方に対する割合は20人に1人であり。
知人が「相続で大変だったと近所に話す事は、私のうちが資産家だと話しているのと同じで、気をつけなければならない。」と話していたのもうなずける。20人に1人の資産家となってしまうわけである。
この課税対象になった4万9000人のうち、相続税の調査を受けた人は1万4000人である。29%の人が調査を受けた事になる。だいたい4人に1人が受けた事になる。
これを多いと見るか少ないと見るかは見解の分かれるところであろう。毎日相続のお手伝いをしている私の立場から言わせていただくと多いと思われる。調査を受ける人は無くなった人100人いたら1.5人となる。金融機関の方が「そんなところまで調査はされませんよ」と言っているのを時折聞くが、お客様100人に1.5人が調査だから30人ぐらい担当したからといって調査の実体はわからないはずである。
実務のお手伝いをして良く質問を受けるのは、調査の対象はどのように決まるかという事である。私は税務署でないので答えにくいが、実務を見ていると、
(1)相続財産の金額が多い人、
(2)預金が申告で少ないと思われる人
が調査を受けやすいようである。
今調査で特に注目されているのは
(1)郵便貯金
(2)割引債
(3)遠隔地預金
である。理由は「ここにおいとけば分からないでしょう」という正しくない情報が伝えられている項目である。実務家の立場から言えば税務署が調べればいずれもわかるものである。
1件あたりの申告漏れ課税価格は3668万円で、申告漏れ税額は793万円である。申告漏れ財産の種類別内訳
1位:現金・預金(全体の34%)
2位:土地 (全体の24%)
3位:有価証券 (全体の19%)
で、調査の重点が想像つくわけである。
引用は『国税庁2000年10月記者発表』より
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