今回は名字(姓)と相続の関係について考えてみようと思います。先日こんなご質問を頂きました。
Q:私イソノナミヘイは代々、先祖の土地を守っていくことを義務付けられています。私も引き継いだ土地を、私の1人娘のサザエに継いでもらうつもりでおります。おかげさまでその娘の結婚が決まりました。相手はフグタマスオさんです。同居してくれるそうです。さてどのようにして、娘に跡を継いでもらえばよいのでしょうか?
A:方法は3つあるかと思います。
1.「そのまま型」マスオさんはフグタの姓のまま「イソノ家」に同居する。
2.「改姓型」マスオさんが「イソノ」の姓を名乗る。
3.「養子型」結婚した後、マスオさんがイソノナミヘイと「養子縁組」を取り交わす。
Q:「改姓型」とありましたが、結婚する時は、男性の姓を名乗らなければいけないのではないですか?
A:どちらの姓を名乗ってもよいのです。これは民法第750条に以下のように書かれています。
「夫婦の氏:夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」
とあります。すなわちイソノでもフグタでもどちらの姓でも良いわけです。一般的には夫の姓フグタを名乗る方が多いのは事実ですが、妻の姓イソノを名乗っても良いのです。
尚これは今話題の「夫婦別姓」問題とは違いますので、念のため。