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跡を継いでもらいたいのだが 名字と相続の関係(2ページ目)

娘さんに跡を継いでもらいたいときの方法は3つあります。「同居」と「姓が変わること」と「相続」とは異なります。同居して名前は変わっても、相続権がある場合と、無い場合があります。

天野 隆

Q:「そのまま型」を説明して下さい。

A:マンガ「サザエさん」のサザエさん夫婦と同じです。サザエさんは自分の親と同居していますが、姓はマスオさんの姓である「フグタ」です。親の姓である「イソノ」ではありません。一軒のお宅に姓の異なった表札が2つ掛かることになります。「御両親と娘さん夫婦」が同居している場合です。

この場合マスオさんには相続権はありません。いくら同居していても相続権はサザエさんにありまして、マスオさんにはありません。跡を継ぐという意味ではこの「そのまま型」は弱いかもしれません。

Q:「改姓型」はどうなりますか?

A:結婚を機会に夫であるマスオさんがフグタ姓を止めてイソノを名乗る場合です。この場合表札は、同じ姓の2つの表札が掛けてあったり、表札が1つの場合です。「御両親と娘さん夫婦」が同居しています。

この場合イソノマスオさんには相続権はありません。姓を名乗るのと子供になるのは別だからです。いくら奥さんの姓を名乗っていても、相続権は発生しません。

Q:「養子型」はどこが違うのですか?

A:「養子縁組」をしますとマスオさんは養親(イソノナミヘイさん)の姓を名乗ります。イソノマスオさんになります。民法810条にあります。表札は、同じ姓が2つの表札が掛けてあったり、表札が1つの場合です。これは見た目には改姓型と変わりません。

法律は変わります。「養子縁組」をすることによって、正式にイソノナミヘイさんとイソノマスオさんの間には親子の関係が成立します。その結果マスオさんにもサザエさんと同様の相続権が与えられることになります。
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