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被相続人の口座。名義変更の仕方と注意点 被相続人名義の預貯金の手続き(4ページ目)

亡くなられた方の預貯金の名義変更はどのように手続きをすればよいのか、ご質問を通して説明していきます。

天野 隆

Q.結論としては、長男家族の居場所を探し、全員揃って「相続届出書」に判を押さなければいけない、ということですね。

A.そのとおりです。この手続きをすることによって、はじめて預金を解約することができるというわけです。

相続財産はこのようにして相続人の合意で名義変更の手続が出来るようになります。これは預貯金だけではなく、土地があれば土地も、建物があれば建物もみんな同じです。すべて「遺産分割協議」がなされていなければ、相続することができないわけです。

代襲相続人と話しあうのも、亡くなられたおばあさまがこれからの親戚付き合いの良いきっかけを作ってくれたのだと思うと少し気が楽になるかも知れません。
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