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被相続人の口座。名義変更の仕方と注意点 被相続人名義の預貯金の手続き(2ページ目)

亡くなられた方の預貯金の名義変更はどのように手続きをすればよいのか、ご質問を通して説明していきます。

執筆者:天野 隆

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Q.それが、長男は他界しており、その家族が今どこにいるのかわからないのです。

A.被相続人名義の預貯金の解約手続きは、金融機関に行き、相続人全員で行います。その際に必要な書類は相続届出書、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等相続人を特定するもの、相続人全員の印鑑証明書となります。

そこで、ご長男がお亡くなりになっているのであれば、ご長男のお子さんが判を押さなければいけません。奥様ではなく、お子さんになります。これを代襲相続と言います。お子さんが2人いらしたら、2人から判をもらわなくてはいけないのです。

Q.では長男家族の居場所がわからないと、解約手続きはできないのでしょうか?

A.そうです。まずは、どこに住んでいるのか居場所を探さなくてはいけません。

Q.それは誰にお願いすればよいのですか?

A.相続人に関する書類収集は行政書士や司法書士等、専門家に依頼されるとよいでしょう。

ただ、どこに住んでいるかまでは探せませんので、知人や親戚にお聞きになるなどして、ご自分達で探さなくてはいけません。
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