相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

暦年贈与と相続時精算贈与 どっちが得?

贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税贈与の2つの贈与があります。この2つの贈与のどちらが得なのでしょうか? それぞれの贈与制度とどちらが得なのかについて確認をしておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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暦年贈与とは

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暦年贈与と相続時精算課税贈与の確認です。

暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度の贈与のことで1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要な制度です。しかし、110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。その際、その110万円を超える部分には、贈与税が課されます。いわゆる「普通の贈与」又は「一般的な贈与」の制度です。

■120万円の贈与を受けた場合
(120万円-110万円)×10%(税率)=1万円(贈与税)
   

暦年贈与の目的

この贈与制度の目的は、相続税を課す前に贈与で財産を減らされないようにすることです。相続税よりも重い税負担を贈与税で課すことで、贈与をしにくくしています。従って、相続税の補完税と言われています。

相続税の節税ならこの制度です。贈与を受ける人毎に毎年110万円まで贈与税はかかりません。従って、贈与を受ける人を増やして、毎年少しずつ贈与をしていけば相続税の節税になります(ただし、相続開始前3年以内の相続人等への贈与は相続税の計算に含まれます)。
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相続時精算課税贈与とは

相続時精算課税贈与とは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与なら通算で2500万円まで贈与税がかからない制度です。ただし、贈与者が死亡したときには、遺産にこの制度で受けた贈与の金額を加えた合計額で相続税を計算しなければいけません。

この制度の適用を受けるには、前述の贈与税の申告といっしょに相続時精算課税の選択届出書の提出が必要になります。こちらの制度は、対象者が限定されていたり、仕組みが複雑であるため「特殊な贈与」と言えます。

■贈与時 通算1000万円の贈与を受けた場合
1000万円<2500万円(贈与税の特別控除) → 贈与税はかかりません

■相続時 遺産が3000万円、相続時精算課税贈与が1000万円で法定相続人3人の場合
3000万円+1000万円=4000万円(相続税を計算)  
4000万円<相続税の基礎控除額4800万円(※) → 相続税も申告不要
※3000万円+600万円×法定相続人の数3人

なお、相続時精算課税は、一度適用をうけると暦年課税制度には戻れませんので注意が必要です。
 

相続時精算課税贈与の目的

この相続時精算課税贈与の目的は、贈与に2500万円までなら贈与税を課さない制度により、贈与をしやすくし、贈与を受けた人がお金を使い景気をよくすることです。

元々贈与税は、相続税から逃げられないための制度でした。しかし、ほとんどの人に相続税はかかりません(※)。そういう人達には、贈与税は必要ありません。そこで、相続時精算課税制度をつくり、相続税と贈与税を一体化して、相続税がかからないなら贈与税がかからない制度をつくりました。従って、相続時精算税は、相続税がかからない人のための制度と言えます。
(※)2011年度税制改正前で相続税がかからない人の割合は96%
 
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