よく皆様からお香典に関して、ご質問を頂きます。そこで今回はお香典についてお話していきましょう。
Q.お香典にも税金がかかるのでしょうか?
A.結論から申し上げますと、お香典は非課税です。通常、お香典を頂いても、税金はかかりません。
Q.贈与されたのではないですか?
A.贈与税はかかりません。相続税の通達の中にきちんと書かれています。
Q.所得税もかからないのですか?
A.かかりません。所得税法の中の第9条第1項第十五号に書かれています
Q.何故お香典には税金がかからないのですか?
A.お香典をたくさん頂く人は、普通交友関係の多い方だと思いませんか?そういう方々は生前、たくさんの方々にお香典を払ってきています。多く払ってきた方が多くもらえるとも言えます。そこで香典に課税するのは如何なものかとなったようです。
Q.お香典を葬儀費用にあてることも多いと思いますが?
A.そうですね。葬儀費用は相続税の計算上は債務扱いとなります。本当は葬儀というのはその方が亡くなられてから行うので亡くなった時点では、債務ではありません。ただし社会通念上、亡くなられたのだからお気の毒でしょう。という考えで債務扱いにしているのです。
Q.葬儀費用のことが出たので、もう少しお聞きしたいのですが、よく「葬儀費用はきちんとメモにしておくと良い」と言われますが、お寺さんにお支払いしたお布施等もメモにしてよいのでしょうか?書いておくと、お寺さんが税金を納めなくてはならなくなって、ご迷惑をお掛けしてしまいませんか?
A.ご迷惑、そんなことはありません。お寺さんのお布施は公益事業であり、相当な給料は除いて非課税です。その結果収益事業をしない限り、法人税等の税金を納める必要がありません。ご迷惑にはなりませんので、領収書が無くても、きちんとお布施や戒名料はメモしておいてください。
Q.葬儀が社葬の場合のお香典は非課税になるのでしょうか?
A.この場合も非課税です。心情的には葬儀費用は会社が負担しているので、なんとなく申し訳ないように遺族の方は思われるかもしれませんが、やはりこの場合も非課税です。
いかがですか?お香典が非課税であったり、お寺さんは公益事業を行っているうちは税金を納めなくでよいので、葬儀費用の中に含めてもご迷惑をおかけすることはない。と言ったことはあまり知られていないようです。血も涙もある相続税と言われているようです。
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