この改正は、山林事業者等の円滑な事業承継に配慮するためのものです。
(1)幼齢立木の評価
立木の課税価格算入額=森林の面積×※1ヘクタールの標準価格×総合等級×85%
※2003年分埼玉県
単位:千円
杉 | ひのき | |
1年 | 190 | 230 |
10年 | 251 | 293 |
30年 | 355 | 519 |
60年 | 900 | 1704 |
65年 | 994 | 2000 |
網がけは標準伐期
★問題点
評価の発起点は造林費ですが、終点は材木価格の市価となっています。ここに矛盾があります。それは幼齢林は原価ですから上がりますが、60年たった木は市価ですから、評価が下がってしまいます。
★改正
1年目の標準価格を見直し、それを基に評価を行う期間を市場価値が生ずる林齢まで延長するなどの措置を講ずることになりました。つまり、評価通達を直すことにしたわけです。この通達は2004年2月25日に出ました。
(2)林地の評価
林地の評価額=林地の固定資産税評価額×評価倍率
★問題点
林地評価は1ヘクタール当たり96万円から5000万円とばらつきがありました。色々な制限を受ける保安林でも2000万円と評価されることもありました。また、道を作らなければ、木を運べないような奥地(奥地不採算林分)でも過大評価された例もありました。
★改正
標準地の再選定が行われることになりました。
この改正は、木材の需要の減少や輸入木材の低価格競争等で森林業者が苦況に立たされていることに対し、森林業者の相続税に対する配慮がなされたということです。
■まとめ
今回お話して参りました2つの改正はどちらも相続を迎えた方が円滑に行えるようにとの配慮からの改正です。少なからず影響のある方には朗報かと思います。