相続・相続税/相続税の計算方法

公示価格、路線価の相続・相続税での使い方(2ページ目)

3月17日に平成23年の公示価格が発表されました。この公示地価は路線価に反映されます。従って、相続・相続税にも大きく影響します。その公示価格を相続税申告や相続(遺産分割)に使うと便利です。その公示価格、路線価の使い方を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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公示価格を路線価に 相続税に

平成23年中に相続が発生した場合には、1月に相続が発生した人も12月に発生した人も、平成23年7月に発表される路線価を基に土地を評価し、相続税を計算します。では、1月に相続が発生した人は7月に発表されるまで待たなければいけないのでしょうか? 相続税を納めるために土地の売却を検討している人には時間がありません。

そんなときには、3月に発表される公示価格を使うと簡単に路線価の予測ができます。路線価は公示価格の8割であるため、路線価も公示価格も変動率は同じです。例えば、近隣の公示地価が2%上がれば路線価も2%上がります。従って、3月に発表される公示地価の変動率を前年の路線価に乗じれば今年の路線価が分かります。

平成22年の路線価×平成23年の公示価格の変動率=平成23年の路線価
 

路線価を公示価格に 遺産分割に

公示価格,遺産分割

公示価格で遺産分割

相続の際の遺産分割の土地の評価については、相続人全員が合意すれば、基準となる評価方法は、路線価でも時価でも構いません。相続税の申告をする人は、相続税の評価で使った路線価を使うことが多いように思われます。しかし、「路線価では評価が低すぎる、そんな価格では、この土地は買えないし、売りたくもない」というようなより厳密な評価を必要としているときには、どうしたらいいのでしょうか? 

そのようなときには、公示価格を基準にします。公示価格は、冒頭で述べた「適正な価格で売手にも買手にも偏らない客観的な価値を表したもの」であるためです。しかし、公示価格は、基準地に付されているだけで、路線価のように評価対象地の前面の道路に付されているわけではありません。このようなときにはどうしたらいいのでしょうか? このようなときは、路線価を公示価格に修正すればいいのです。具体的には、路線価は公示価格の8割ですから、路線価を8割で割り戻せばいいのです。

路線価÷0.8(又は×1.25)=公示価格


以上のように、公示価格と路線価の関係をうまく使って相続税の申告と遺産分割を行ってもらえればと思います。


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