5月9日は母の日です。そこで今回はお母様の立場から相続を考えてみようと思います。税法上の有利不利、さらにそれを超えた何かが存在する事をご一緒に検討してみましょう。
以下のようなご質問を頂きました。
<1ページ目>「質問」「答え(検討事項1)」
<2ページ目>「答え(検討事項2)」
<3ページ目>「答え(検討事項3)」「結論」
■□質問□■
相続の遺産分割を考える時、将来も含めた節税を考えて、母が何を相続するかを決めた方がよいと聞きますが、検討事項はどんな事でしょうか?
■□答え□■
2次相続(お父様の時を1次相続、お母様の時を2次相続と言っています)のことを考えますと、検討事項は3つあります。
検討事項1:土地や株式の中で今後評価が下がりそうなものは、お母様が相続し、値上がりそうなものはお子様が相続する。
検討事項2:お母様が取得する割合を半分未満にすることも検討する。
検討事項3:小規模宅地等の評価減を受ける土地はお子様方が相続する。
■□検討事項1□■
検討事項1:土地や株式の中で今後評価が下がりそうなものは、お母様が相続し、値上がりそうなものはお子様が相続する。
◆ここではあくまで2次相続のことを考えています。お父様が亡くなられてから年月が過ぎると(平均15年ですが…)、残念ながら次はお母様の相続が発生します。ただ、この時には配偶者の税額軽減は使うことはできません。相続税の負担は高くなる可能性がでてくるわけです。
◆そこで、お父様がお亡くなりになった時の1次相続では、今後評価の上がりそうなものはできるだけ、お子様方が相続し、下がりそうなものはお母様が相続する検討をするわけです。その結果2次相続の時にお母様の財産評価が上がっていることを防ぐことが出来ます。
◆もちろん分割協議は税法だけで決まるものではありません。お母様の意思でこの財産は私が相続すると決められた場合はそれが優先します。