得する事例(1000万円の贈与で213万円節税できます)
お父様が息子さんに現金で1000万円を一括で贈与するとします。相続時には相続財産が6000万円あり、相続人はお母様とお子様2人です。この場合、相続財産が(※)基礎控除額8000万円以内なので相続税は発生しません。
(※)相続税の基礎控除額算出方法
「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」
この場合は、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
では、1000万円の贈与は従来の暦年贈与と相続時精算贈与とどちらがお得なのでしょうか。
暦年贈与の場合、贈与時に贈与税が(※)231万円になります。それに対し相続時精算贈与は贈与時2500万円まで非課税ですから0円です。相続時にはどちらの場合も相続税はかかりません。結果は相続時精算贈与の方がお得ということになります。
(※)暦年贈与税の算出方法
「(贈与金額-110万円)×税率-控除額」
この場合は、
(1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円となります。
贈与税の速算表は、こちらのサイトをご覧になってください。
贈与税のしくみは
以上をわかりやすく表にしてみました。
条件
親の財産 | 7000万円 |
贈与 | 1000万円 |
相続 | 6000万円 |
贈与方法
暦年贈与 | 相続時精算贈与 | 贈与なし | |
贈与税 | 231万円 | 0円 | 0円 |
相続税 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 231万円 | 0円 | 0円 |
贈与の方法で税金は大きく変わります
いかがですか?同じ1000万円を贈与してもらうにしても、どんな方法を選ぶかで税金はだいぶ変わってきます。特に相続時精算贈与は一度選択しますと引き返せません。じっくりお考えになることが大切です。財産の内訳や相続される人数等千差万別です。相続税を納めるために親から引き継いだ財産を手放すことのないよう、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
最後に昨年創設されたこの制度、どの位の人が利用したのか、国税庁の統計発表です。
「はじめての相続時精算贈与申告」統計発表
2004年確定申告風 |
贈与税の申告人員は431千人、うち納税人員は271千人、申告納税額は900億円、納税人員一人当たりの申告納税額は33万円でありました。このうち2003年分から新しく導入された相続時精算課税制度に係る申告人員は78千人、うち納税人員は4千人、申告納税額は206億円、納税人員一人当たりの申告納税額は526万円でありました。これは実務家から言わせていただければ利用者は思いのほか多かっと思います。大口の資産家の方が利用されたようです。贈与によるタックスプランニングを前向きに実行されている方が増えてきたようです。
▼相続時精算贈与ケーススタディ
・ どっちが得?住宅取得資金贈与
・毎年110万円の贈与どっちが得
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