相続・相続税/相続税の計算方法

相続税における広大地の税務評価

相続税は土地評価の方法次第で大きく変わります。広大な土地(「広大地」)の評価額がなんと半分になるという評価方法があります。今回は、そのの評価方法についてご紹介します。

執筆者:加藤 昌男

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広大地とは

評価額が大きく下がる!

評価額が大きく下がる!

「広大地」に該当する土地とは、その土地を売却するときに右図のように道路(黒塗部分)を入れて戸建分譲することが想定される土地です。市街化区域なら3大都市圏で500平米以上、その他の地域で1000平米以上あることが条件です。自宅、畑、駐車場、山林などの有効利用されていない土地が対象です。

道路等のいわゆる「つぶれ地」が生じることにより、路線価に面積を乗じる評価方法では、実際に売却した時の金額よりも相続税の評価額の方が高くなってしまうため、次のような評価方法を使うことが出来ます。
 

土地の評価額が半分に

路線価が1平米当たり20万円で2000平米の駐車場の評価額は、単純に評価すると4億円(※)になります。
(※)20万円×2000平米=4億円

これが「広大地」に該当すると、その土地は下記の算式で計算します。
広大地評価=正面路線価(※1)×広大地補正率(※2)×地積(平米)
(※1)複数の道路に接している場合には価額が一番高い路線価
(※2)広大地補正率(0.35まで)=0.6-0.05×地積(平米)/1000平米

実際に当てはめてみると、なんと土地の評価が4億円から2億円(※1)に!
(※1)20万円×0.5(※2)×2000平米=2億円
(※2)(0.6-0.05×2000平米/1000平米)=0.5

地積に応じた広大地補正率は下記の通りです。
・500平米・・・0.575
・1000平米・・・0.55
・3000平米・・・0.45
・4000平米・・・0.4
・5000平米以上・・・0.35  
 

5000平米なら35%に

5000平米あれば、単純評価で10億円(※1)の土地がなんと3.5億円(※2)に!
(※1)20万円×5,000平米=10億円
(※2)20万円×0.35(上記広大地補正率)×5000平米=3.5億円
 
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