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史上最高!贈与税1600億円の申告漏れ「武富士」事例 相続対策で注意!国外の財産(2ページ目)

先日、「武富士」前会長の長男が史上最高の贈与税1,600億円の申告漏れで1,300億円課税されたと報じられました。相続税対策の観点から、このニュースの解説と現在の状況をまとめてみました。

執筆者:天野 隆

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現在では?

平成15年の相続税法の改正により、被相続人又は贈与者の住所が国内にある場合、日本国籍を有する財産の取得者に対しては、外国に住んでいて国外財産を取得したときでも相続税・贈与税が課されることになりました。息子さんが日本国籍を有し、お父さん(贈与者)の住所が国内にある場合は、息子さんに贈与税がかかることになりました。

改正の背景は?

かつては、財産を国外へ移転させる事はそれほど容易ではなく、生活の拠点を国外とする事もそう頻繁には行われていなかったという状況を踏まえて、相続又は贈与時に、財産の取得者が国内に住所を有していなければ、被相続人又は贈与者の国外財産は課税対象とはしないとされていました。
しかし、経済がグローバル化ボーダーレス化していく中で、「人」や「財産」の移動が活発に行われるようになってくると、その制度を利用するために国外に「人」と「財産」を移すという租税回避行為が頻繁に見られるようになりました。そこで、課税の公平性が損なわれ、税制に対する信頼が失われる恐れが出てきたため、このような制度になりました。

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