現在では?
平成15年の相続税法の改正により、被相続人又は贈与者の住所が国内にある場合、日本国籍を有する財産の取得者に対しては、外国に住んでいて国外財産を取得したときでも相続税・贈与税が課されることになりました。息子さんが日本国籍を有し、お父さん(贈与者)の住所が国内にある場合は、息子さんに贈与税がかかることになりました。改正の背景は?
かつては、財産を国外へ移転させる事はそれほど容易ではなく、生活の拠点を国外とする事もそう頻繁には行われていなかったという状況を踏まえて、相続又は贈与時に、財産の取得者が国内に住所を有していなければ、被相続人又は贈与者の国外財産は課税対象とはしないとされていました。しかし、経済がグローバル化ボーダーレス化していく中で、「人」や「財産」の移動が活発に行われるようになってくると、その制度を利用するために国外に「人」と「財産」を移すという租税回避行為が頻繁に見られるようになりました。そこで、課税の公平性が損なわれ、税制に対する信頼が失われる恐れが出てきたため、このような制度になりました。
▼関連リンク
現在の納税義務者及び課税対象について知りたい方はこちら
平成15年改正の内容はこちら
広大な土地の評価が変わった!こちらから
自社株と山林の評価が変わった!こちらから