未成年の場合は? |
相続人が未成年者である場合は?
遺産分割協議は、少々手間がかかります。配偶者と未成年の子との間で分割協議をする場合には、未成年の子には、特別代理人の選任が必要になります。
特別代理人とは?
未成年者は、法律行為(分割協議)が出来ません。通常は、親が子の親権者として法律行為をします。しかし、この場合、親と子の間で利害関係が生じますので、子の権利を守る為に選任します。
特別代理人を選任するには、家庭裁判所に申立てをすることになります。詳しくはこちらから
相続税は、法定相続人が3人であるため、遺産の額が基礎控除8千万円(5千万円+1千万円×3人)を超えると申告義務があります。(基礎控除以下なら申告は不要です。)
相続税がかかる場合には、未成年者控除(相続税額から控除)が受けられます。
例 その子が4歳の場合 6万円にその子が20歳になるまでの年数を乗じて計算します。
6万円×(20歳?4歳)=96万円(未成年者控除)
相続税とは?
相続税の計算はこちらから