相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

相続・相続税の基本、被相続人・相続人・相続分とは?

相続の基本はまず、相続人と法定相続分を理解するところから始まります。「養子は、実親の相続のときに相続人になれますか?」など、よくある質問もまとめました。しっかりと確認しましょう。

執筆者:清水 真一郎

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被相続人・相続人とは?

被相続人とは、亡くなった人のことです。相続人とは、相続をする人(財産を引継ぐ人)です。民法で、その相続人になれる人を確認してみましょう。

被相続人の配偶者(妻または夫)は、常に相続人となります。なお、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれません。

配偶者と一緒に相続人になれるのは、下記の通りです。
第一順位 子
第二順位 父母
第三順位 兄弟姉妹

注1)子には、子が既に死亡している場合の被相続人の孫、さらにその孫が死亡している場合の被相続人の曾孫が含まれます。これを代襲相続といいます。
注2)父母には、その父母が既に死亡している場合の被相続人の祖父母が含まれます。
注3)兄弟姉妹には、その兄弟姉妹が死亡している場合の被相続人の甥姪が含まれます(その先の代襲相続はありません)。

法定相続分とは?

話し合いでなく裁判で決着するときの取り分です。相続人間の話し合いではどう決めても構いません。配偶者とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。

1.配偶者と子の場合 法定相続分 配偶者1/2、子1/2    
2.配偶者と父母の場合 法定相続分 配偶者2/3、父母1/3
3.配偶者と兄弟姉妹の場合 法定相続分 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

注)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。

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