相続・相続税/相続・相続税関連情報

2007年税制改正 相続税の配偶者軽減(2ページ目)

相続税の配偶者の税額軽減について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。

執筆者:天野 隆

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今回の改正点

打合せ
 
配偶者が仮装隠蔽した財産が判明した場合には、相続税の総額が増加します。その総額を取得割合で按分されるため、各相続人の税額が増加します。この財産を配偶者が取得する場合は、前述の通り配偶者控除が適用されないように措置が済んでいます。配偶者は仮装隠蔽財産に伴い増加した税額を納付しないといけないことになっています。

ところが改正前は、子が仮装隠蔽財産を取得する場合、配偶者控除が適用されます。配偶者は仮装隠蔽財産に伴い増加した税額はあるが、配偶者控除の適用により、納付税額がゼロになる場合もあるのです。それを防ぐ税制改正がこの改正です。仮装隠蔽財産を子が取得した場合の配偶者控除の制限です。

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