相続・相続税/相続・相続税関連情報

2007年税制改正 相続税の配偶者軽減

相続税の配偶者の税額軽減について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。

執筆者:天野 隆

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改正!相続税の配偶者の税額の軽減

打合せ
 
2007年与党税制改正大綱のP31にこうあります。
「相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、当該税額軽減措置は適用しないこととする。」

相続税の配偶者の税額の軽減とは

相続税の配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。
1.1億6千万円
2.配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。一般的に言えば正味の遺産額が1億6千万円で、配偶者が全部相続すれば税金は申告すればかからないことになります。さらに、1億6千万円超であっても、法定相続分(通常半分)まで配偶者が相続すれば、配偶者には税金はかからなくなります。

ただし、この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。仮装又は隠ぺいされたものにまで、この特典を認めないと言うものです。割引債を意図的に隠したという事例も現実にはあります。その場合は、この軽減が受けられません。

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