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取引相場のない種類株式の相続税の評価方法(2ページ目)

2007年度税制改正で、中小企業の事業承継における種類株式の活用を図るために、取引相場のない種類株式の相続税評価の改正が行われました。

執筆者:天野 隆

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社債類似株式とは

打合せ
 
(2)の社債類似株式とは、無議決権株式で配当優先株式です。一定期間後に発行会社が発行価額で取得します。残余財産分配は発行価額を上限とします。普通株式への転換権はありません。この場合は社債に準じた評価、発行価額と配当に基づく評価です。これも後継者と非後継者に分けての対策のひとつです。

拒否権付株式とは

(3)の拒否権付株式とは、普通株式に後継者の独断専行経営を防げる拒否権が付いているものです。これは普通株式と同様に評価します。承継後の安定経営が狙いです。拒否権付き株式を一定期間保有します。そして場合によっては拒否権を行使します。

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