贈与税はどうなる?
65歳未満の親からの贈与について相続時精算課税の適用を受けた後はどうなる? |
●制度の対象となる親からの贈与財産について、他者からの贈与財産と区別して、贈与時に贈与税を納税
●申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。
例.3,000万円の贈与を受けた場合
(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円(贈与税)
財産の評価は、原則、暦年課税と同様に相続税の評価になります。贈与の時は生涯枠が2,500万円あります。何年に分けても生涯枠は一緒です。贈与の時は嬉しい制度です。
質問:60歳の父親からの贈与で相続時精算課税の住宅取得等資金の特例を受けた場合、その後の贈与税はどうなりますか?
答え:その後の贈与についても相続時精算課税が適用されることになります。例えば、父親が61歳のときに贈与した場合にも相続時精算課税が継続して適用されます。
相続が発生したときはどうなる?
■税額の計算等●選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産※と相続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払った贈与税相当額を控除
※贈与財産の価額は、贈与時の価額
●相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
相続時は贈与額を相続財産と合算します。相続時は厳しい制度です。還付を受けるためには、相続税の申告義務(※)がなくても、相続税の申告が必要になります。
(※)遺産が基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)を超える場合
実務上の損得がポイントです。贈与時の価額で相続時に合算がポイントです。相続までに財産が上がっているものは得です。逆に下がっているものは損です。また、贈与財産から収益を生むものはその果実である収益が子供に属するので得な場合が多いようです。例えば、1千万円の贈与財産から相続時までに1億円の収益を生むようなものも無いわけではありません。さらに贈与時に比べ相続時には上昇が見込まれている財産に注目すべきでしょう。
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