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本当にあった遺言の替え玉事件!(2ページ目)

相続税の専門家として実務経験で、遺言にまつわる忘れられない案件がありました。守秘義務がありますので、詳しくは書けませんが次のような事件でした。

執筆者:天野 隆

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替え玉事件

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本当にあった!替え玉事件
当人に成りすました別人が公証役場で遺言書を記しました。なぜそれが出来たのか?これは真似する人がでてくるので詳細は書けません。

「そんなことはありえない。」一人の相続人の言葉からこの事件は始まりました。被相続人の発言とは思えないからです。ありえない遺言がその戦いのきっかけでした。専門家として調べました。なにかおかしいぞ!しかし公正証書です。証拠としては完璧です。公証人もそう述べています。

遺言の偽造は、相続人の欠格事由(民法891条5号)に該当しますので、相続人になれなくなる可能性があります。替え玉を立証したら遺産分割は大幅に変わります。ここから先も守秘がありかけません。

このように遺言の有効性について、訴えた方、訴えられた方、双方の立場で事実を見てまいりました。まさに、修羅場でありました。

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