理由2.過去の経済的負担を多く担っている
どんな負担があるのか? |
●介護状態になったときの費用がかかります。介護保険が効かない医療費がかさむ場合も多く見受けられます。認知症の場合、自由診療で保険が効かない費用が多額に発生します。
●本家を守るための費用がかかります。檀家として菩提寺と付き合うのは多くの費用がかかります。さらに、近所との付き合いで寄附や冠婚葬祭の費用がかかります。
●名誉を守るための費用もかかります。代々家を守ってくると、世間の目を意識します。家の改築に費用がかかることもあります。法人会や消防団の役員を引き受けることも重要となります。ここにも費用がかかります。
●庭園の維持費用もかかります。庭木の維持管理、定期的な修繕等、民家とはいえ庭園の維持費用がかかります。
このように本家はいままでに、経済的な費用負担を多くしているものです。非同居者はそのことを意識して遺産分割協議で譲ることが多いのです。
理由3.未来の精神的・経済的負担を意識して
なぜ同居者が多くもらうことが多いのでしょうか? 未来の精神的・経済的負担がかかります。●ご近所付き合いがあります。いつも近所の目が光っています。庭園の整備だけでなく、家屋の修繕、家の前の掃除等、相続後の近所の目は負担になることが多くあります。
●遺された配偶者の生活費があります。お母様の生活費はお兄様の所得から出される場合が多いようです。そのことも遺産分割には影響します。
●墓守費用がかかります。これから家を守っていく本家は墓守をしていかなくてはなりません。寄附やお布施を負担することになります。
●ご近所で不幸があればお香典を持っていたり、お花を出したりしなければいけません。今後の冠婚葬祭に費用がかかります。葬儀に参列いただき、香典をいただいた方には、相手側の相続では、相当の配慮が必要となります。
このように本家はこれから生ずるであろう経済的・精神的負担を担っていかなければいけません。そこで非同居者が、遺産分割の際に譲ることが多いようです。
3つの理由を見てきました。本家を守る経済的負担があります。さらに精神的にも相(すがた)を守っていく負担があります。お兄様である同居者が遺産分割時に多くもらう本家相続の理由は、ご理解いただけましたでしょうか? なお、遺言が無い場合は、お母さまとお兄さんとあなた様の3人で話し合って遺産分割を決めることになります。
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