分割の規準は法定相続分か? |
父に相続が発生しまして、これから兄弟姉妹で遺産分割協議を開始します。聞くところによると、法定相続分が基本で、その他の分割基準では難しいと聞きましたが本当でしょうか?
(回答)
ほとんどの遺産分割協議は、話し合いです。その際は、法定相続分とは別なやり方で、遺産分割協議は決まっていきます。一方、法定相続分が適用されるのは家庭裁判所で解決せざるを得ない場合です。今回は遺産分割の規準について整理してみましょう。
遺産分割の基本ルールは…
民法900条では法定相続分を定めています。いわゆる兄弟姉妹は均分に相続するというものです。また、遺産分割の規準は、民法906条にこう書いてあります。「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」。これは分割を行う際に、諸般の事情を考慮しつつ分割を行うという分割の指針を示したものと言われています。