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遺産の分割は誰に相談すべき?(2ページ目)

Q.父が亡くなりました。相続人は3人です。遺産は、相続税の基礎控除を超えています。相続税の申告が必要になると思います。税理士は、相続の遺産分割協議に対して、どのように対応してくれますか?

執筆者:天野 隆

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実際の遺産分割協議ではどうか?

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どんな税理士に頼んだら安心か?
ところが実際は、弁護士が遺産分割協議を取り仕切ることはありません。弁護士が登場するのは、遺産分割協議がこじれて、裁判になるほどの「争続」に発展したときです。弁護士は、「争続」になる前に、もめないように調整することはありません。

従って、相続が発生した場合、相続人が当事者間で話し合うことを前提に、ほとんどの人が税理士に相談することになります。具体的には、税理士は「このような遺産分割をすると、相続税はどうなるのですか?」という税金の相談に対応します。さらに、相続税の専門家であれば、将来の所得税等についてのアドバイスもするでしょう。

弁護士との連携が必要な場合

税理士は、法律相談は受けられないことをおさえ、法律絡みの問題が発生したときには、弁護士と連携して処理することになります。とくに弁護士の助けが必要になるのは、次のような場合です。
(1) 遺言書の記述が曖昧で専門家としての法的解釈が必要な場合
(2) 寄与分がありその法律的根拠を法律の専門家が調査する場合
(3) 相続人の1人が遺留分の減殺請求をするため弁護士を雇い、他の相続人がそれに対抗する場合です。

顧問弁護士がいる税理士に頼んだ方が安心

前述の通り、遺産分割は法律事務で、税理士は行なうことが出来ません。しかし、現実には、弁護士の出番もそんなに多くありません。そこで、税理士に相談する際には、顧問弁護士をもつ税理士に相談すると良いでしょう。顧問弁護士をもつ税理士は、弁護士にいつでも相談することができ、原則としてその都度相談料を必要としないため、法律が絡む問題について迅速に対応してくれるでしょう。

このように、相続人は、顧問弁護士がいる税理士に頼んだ方が安心できます。また、税理士から、法律事象の結論を言われた場合、「それは弁護士のチェックを通ったものかどうか?」という確認をするといいでしょう。

最近、相続税の申告が必要ない相続でも、税理士が遺産の評価や遺産分割協議書の作成・名義変更の手配をしてくれることがあるようです。ご自分で対応できないと思われたら、そういう税理士を利用するのも良いと思います。

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