相続税の計算
相続税はどのくらいかかるのか? |
■遺産の評価額 5億円(財産から債務を控除し、小規模宅地の特例を受けた後の金額)
■法定相続人 3人(配偶者、子A、子B)
■財産の取得割合 配偶者50%、子A40%、子B10%
1.遺産の評価額から基礎控除額を引きます。
5億円-8000万円=4億2000万円
2.「1」の金額を法定相続分で分割をし、それぞれの金額に上図の速算表の税率を乗じ控除額を控除した税額を合計します。
配偶者 4億2000万円×1/2=2億1000万円 → 2億1000万円×40%-1700万円=6700万円
子A 4億2000万円×1/4=1億500万円 → 1億500万円×40%-1700万円=2500万円
子B 4億2000万円×1/4=1億500万円 → 1億500万円×40%-1700万円=2500万円
合計 6700万円+2500万円+2500万円=1億1700万円(相続税の総額)
3.相続税の総額を各相続人ごとの取得割合に応じて税金を按分します。
配偶者 1億1700万×50%=5850万円 → 配偶者の相続税額の軽減があるので税金は0円
子A 1億1700万×40%=4680万円を納税
子B 1億1700万×10%=1170万円を納税
小規模宅地等の特例
相続人等の生活基盤維持のため、小規模宅地等の特例があります。小規模宅地等の特例とは、対象物件について遺産分割が確定し、相続税の申告を条件に、被相続人等の事業又は居住用の土地について、一定要件を満たせば、次の減額が受けられるものです。■事業用については、400平米まで80%減額
■居住用については、240平米まで80%減額
■事業用のうち不動産貸付用については200平米まで50%減額
例えば、相続開始直前に被相続人が居住していた家屋の敷地について、同居親族が取得し、申告期限まで所有し、居住していれば240平米まで80%減額が受けられる可能性があります。具体的には1平米当たり30万円で300平米の場合には、土地の評価は9000万円になります。その金額から5760万円(30万円×80%×240平米)の減額します。相続税を計算する際のこの土地の評価は、9000万円から5760万円を控除した金額3240万円になります。
なお、小規模宅地等の特例を受けるためには相続税の申告が必要です。
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