相続手続きはどのような流れで? |
ステップ1 財産の把握及び評価
権利書、固定資産税の納税通知書(又は名寄帳)、通帳、残高明細書などから遺産を把握します。把握をしたら、ざっくりと財産の評価をします(土地は路線価や倍率表、建物は固定資産税の評価を参考に)。相続税の申告が必要かどうかですが、遺産が相続税の基礎控除(※相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えている場合には、相続税の申告が必要になります。必要かどうか微妙な場合や必要な場合には、税務署又は税理士にご相談ください。
金融機関が死亡情報を入手した場合には、財産の保全のため口座を閉鎖します。閉鎖を解除するには、相続人全員の同意書又は後述の遺言や分割協議書が必要です。
ステップ2 3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認
正の財産よりも負の財産の方が多い場合や特定の人に財産を相続させたい場合には、相続放棄をします。正の財産が負の財産よりも多い場合にのみ相続するときは、限定承認をします。相続放棄は、相続人毎に手続きを行なえます。一方、限定承認は、相続人全員で行なわなければなりません。いずれも相続開始の日から3ヶ月後が期限となっております。詳しくは >>> 相続放棄・限定承認って何 / 相続放棄の期限と手続き
ステップ3 4ヶ月以内に準確定申告
被相続人の1月1日から相続開始日までの所得についての確定申告を準確定申告と言います。期限は、相続発生日から4ヶ月後です。申告義務のない方でも準確定申告をすると、多額の医療や源泉徴収により所得税を納め過ぎている場合には、税金が還付されます。詳しくは >>> 準確定申告の書き方、付表について