貸付金は相続財産! |
A.会社の資金繰りが苦しいときなど、社長が会社に貸付するケースは多いでしょう。この状態で相続が発生すると、貸付金は相続財産になります。そうならないように、相続発生前の対策として、2つの方法を確認しておきましょう。
債権放棄
1つめの対策は、社長個人が会社に対する債権を放棄する方法です。自分の会社とは言え、一度放棄するとお金は戻ってきません。個人側は、損をすることになります。「戻ってこなくてよい」という覚悟が必要です。個人が貸付金を放棄すると、会社側から見て、会計上、借入金の免除で生じる債務免除益が上がります。ここには原則課税で法人税等がかかります(ただし、一定の場合、債務者の財産整理や欠損の補てんのために使われる等の要件が満たされる場合、課税されないことがあります)。この課税には注意が必要です。また、社長以外にも株主がいる場合にも注意が必要です。債権を放棄したことにより、会社の株価が上がります。株価がマイナス(債務超過の状態)から0円になる場合には問題ありません。しかし、マイナスからプラスになる場合には、他の株主の持ち株の評価もプラスに転じますので、0円からプラスになった分が他の株主に対する贈与とみなされます。